トップページ > 未分類 > 国民年金第1号被保険者の産前産後機関にかかる保険料免除制度のついて 2020年11月2日 国民年金第1号被保険者の産前産後機関にかかる保険料免除制度のついて 国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後期間の保険料が一定期間免除される制度です。 ☆20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人 ☆届出しないと免除になりません。 ☆出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには、書類が必要です。 【お問い合わせ先】添田町役場 住民課 保険年金係 TEL:0947-82-5966 国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方へ