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緊急事態宣言が解除されました

国は、大阪・京都・兵庫・岐阜・愛知・福岡の6府県について、緊急事態宣言を2月末に解除することを決定しました。
福岡県では、これを受け、「緊急事態措置の解除とその後の対応について」に基づく対応方針を決定しました。
新規陽性者を減少させ、感染の再拡大(リバウンド)を防ぐためには、引き続き、社会全体で力を合わせて取り組む必要があります。
町民及び事業者の皆様には、御不便と御苦労をおかけしますが、次のとおり御協力をお願いします。
【町民・事業者に対する要請】
期間:令和3年3月1日(月)から3月7日(日)まで
【町民の皆さまへの要請】
生活や健康の維持に必要な場合を除き、日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること。
特に、21時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
なお、その際、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えること。
なお、通院や食料・生活必需品の買い出し、職場への出勤、運動や散歩など生活や健康の維持に必要な場合は除きます。
引き続き、マスク、手洗い、身体的距離、三密回避などの基本的な感染対策の徹底をお願いします。
【事業者の皆さまへの要請】
特措法24条9項に基づき、飲食店、喫茶店、遊興施設(バー、カラオケボックスなど)のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店の皆さまには、営業時間を朝5時から夜21時までとするようお願いします。
酒類の提供時間は11時から20時30分(オーダーストップ)までとします。
なお、宅配やテイクアウトサービス、ネットカフェなど宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は対象外とします。
飲食店以外の施設については、特措法に基づく要請ではありませんが、飲食店と同様に、営業時間を朝5時から夜21時までとしてください。
添田町 保健福祉環境課 健康対策係 0947-88-8111

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