ひとり親家庭等医療費支給制度
概要
母子・父子家庭等のいわゆる「ひとり親家庭」が安心して医療を受けられるようにするため、医療費の一部を支給することで、これらの家庭の経済的・精神的負担の軽減および子どもの健全育成を図ることを目的とした制度です。
対象者
・18歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
・小学校就学後~18歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある母子家庭の子及び父子家庭の子
・小学校就学後~18歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある父母のいない子
※所得制限があります。ただし、15歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある児童については、子ども医療の対象になります。
本人負担額(1医療機関にかかる料金)
入院:500円/日(月7日上限)、入院以外:800円/月(上限)
ただし、15歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある児童については、入院・入院以外とも無料です。
※この制度は、母子家庭の母及びその子、父子家庭の父及びその子、父母のいない子が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。
※保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
※これまでどおり、薬局での自己負担はありません。
所得制限限度額
(児童扶養手当準拠)
(平成27年4月現在)(単位:万円)
扶養親族 |
本人
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配偶者及び扶養義務者
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所得額
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所得額
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0人
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192.0
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236.0
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1人
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230.0
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274.0
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2人
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268.0
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312.0
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3人
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306.0
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350.0
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以降一人につき
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38.0加算
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38.0加算
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◎本人の場合
特定扶養親族・老人控除配偶者又は老人扶養親族の数に対する加算額 (単位:万円)
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老人控除配偶者又は老人扶養親族
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特定扶養親族 |
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0人
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1人
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2人
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3人
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4人
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5人
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0人
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0
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10
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20
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30
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40
|
50
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1人
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15
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25
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35
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45
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55
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2人
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30
|
40
|
50
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60
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3人
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45
|
55
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65
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(例)
1.扶養親族2人のうち特定扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:268+15=283万円
2.扶養親族2人のうち老人扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:268+10=278万円
3.扶養親族2人のうち特定扶養親族が1人、老人扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:268+25=293万円
◎配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族の数に対する加算額 (単位:万円)
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老人扶養親族
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扶養親族 |
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0人
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1人
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2人
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3人
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0人
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0
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1人
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0
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0
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2人
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0
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6
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6
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3人
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0
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6
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12
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12
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(例)
扶養親族2人のうち老人扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:312+6=318万円
申請方法
以下の必要書類をお持ちになって、窓口にて申請をして下さい。
・健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
・認印
・戸籍謄本(ひとり親家庭となった日が確認できるもの及び最新のもの)
・世帯全員分の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)
・児童手当用所得証明書(本人、同居者が本年1月1日(申請が1月から9月の場合は前年の1月1日)に町外に住んでいた場合)
所得証明書は、その時住んでいた市町村で取得できます。
審査した後、ひとり親医療証をお渡しします。
申請場所
添田町役場1階窓口 保健福祉環境課/子育て支援係 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
助成の方法
◆福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
健康保険証とひとり親医療証を病院・薬局等の窓口で提示していただくことで、
窓口での自己負担は軽減されます。
◆その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合,治療用装具を作られた場合、
養育医療などの公費医療が適用される場合などは、ひとり親医療証は使えませんので、
いったん窓口等で自己負担していただき、後日払い戻しの申請を行なってください。
必要な届出
以下の場合は、変更の届出を行なってください。
・加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
・氏名・住所に変更があったとき
・同居者が変わったとき
払い戻しの申請
以下の必要書類をお持ちになって、窓口にて申請をして下さい。
◆福岡県外で病院にかかった場合
【必要なもの】
1.病院の領収書(レシート不可)
2.対象者の健康保険証
3.ひとり親家庭等医療証
4.保護者名義の通帳
5.認印
◆治療用装具(コルセットなど)等の費用
【必要なもの】
1.対象者の健康保険証
2.ひとり親家庭等医療証
3.健康保険へ支給申請したときの書類一式の写し
4.健康保険からの支給決定通知書(8割分)
5.保護者名義の通帳
6.認印