児童手当
児童手当概要
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
支給対象
中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方に支給されます。
支給額
3歳未満の児童:一律 15,000円
3歳以上小学校修了前の児童:10,000円
(うち第3子以降の児童:15,000円)
中学生:一律 10,000円
※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)のうち、最年長の児童を第1子と数えます。
※所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、手当月額が児童一人につき一律5,000円の支給となります。
支給開始月
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、出生、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
支給方法と支給日
年3回、受給資格者名義の金融機関の口座に振り込みます。
2~5月分の手当 →6月10日
6~9月分の手当 →10月10日
10~1月分の手当 →2月10日
※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前日の営業日になります。
※支給日に振込手続きをしますが、何時に入金されるかはわかりません。
申請方法
添田町役場の窓口へ下記の書類を添えて請求の手続きをします。
公務員の場合は勤務先で手続きをします。
◆添付書類
1.請求者がサラリーマン等の場合は、健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書
2.受給資格者名義の通帳その他必要書類
申請場所
添田町役場1階窓口 保健福祉環境課/子育て・障がい者支援係
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
必要な届出
毎年6月に提出していた現況届は「原則不要」になりました。ただし、提出が必要な受給者の方へは現況届提出の案内を送付します。
※この届出がないと、6月分以降の手当ての支給がさし止められますので注意してください。
※下記に該当する場合は届出が必要です。
他の市区町村に転出するとき
他の市区町村から転入したとき
出生などによる増額
諸事情による減額
受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
対象児童と別居するとき
お問い合わせ先
添田町役場
保健福祉環境課/子育て・障がい者支援係